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指定校変更・区域外就学

指定校変更・区域外就学の許可基準について(通学区域の制度の弾力的運用)

 児童・生徒が就学する東彼杵町立の小中学校については、東彼杵町教育委員会で通学区域に基づき指定している。

 この基準は、東彼杵町教育委員会が、学校教育法施行令第8条・第9条の規定に基づき、次の理由により申し立てがあったときは、指定校変更・区域外就学の承諾をすることができる。

指定校変更・区域外就学が認められる基準
事由期限添付書類等
1.地理的条件に関する理由
①通学距離が遠距離で通学が困難な場合 卒業までの間 理由の確認できるもの
②通学上の安全等に配慮する必要がある場合 卒業までの間 理由の確認できるもの
2.転居に関する理由
①3ヶ月以内の転居が確実で、転居予定先の学校への就学を希望する場合 当該事由が消滅するまでの間 理由の確認できるもの
②学期途中の転居が確実で、当該学期末まで従前の学校への就学を希望する場合 当該事由が消滅するまでの間 理由の確認できるもの
③家の増改築等で、一時的に別学区へ転居する場合 当該事由が消滅するまでの間 理由の確認できるもの
④最終学年に在籍している児童生徒が転居した場合 卒業までの間 理由の確認できるもの
3.身体に関する理由
①心身の障害又は疾病により、指定校への就学が困難な場合 当該事由が消滅するまでの間 診断書・意見書
②特別支援学級等に入学する場合 当該事由が消滅するまでの間 診断書・意見書
4.教育的配慮に関する理由
①学校内における友達関係等が不適応で、児童生徒及び保護者が心理的に過重な負担を有すると認められる場合 卒業までの間
②部活動による場合(翌年度中学校に就学を予定する小学校6学年の児童に限る。) 卒業までの間
5.個別事情に関する理由
①保護者の勤務等のため、児童生徒の帰宅後の保護監督が困難で、親族が児童生徒を預かっている場合 当該事由が消滅するまでの間
②DVによる緊急避難の場合 当該事由が消滅するまでの間
③兄弟姉妹が指定校変更・区域外就学を許可されている場合(該当理由及び在学時期による制限あり) 卒業までの間
6.その他、児童・生徒の具体的な状況に応じて、教育委員会が相当と認める場合

注意) すべての場合において、通学上の安全が確保できることを前提とすること。